【行政書士試験】「法の支配」と「法治主義」の違いを徹底解説!

行政書士試験の憲法・行政法を学習する上で、最初につまずきやすいのが**「法の支配」「法治主義」**の概念です。似ているようで、その成り立ちや実質的な意味は大きく異なります。

今回は、試験で問われるポイントに絞って、その違いを分かりやすく比較解説します!


1. 「法の支配」とは?(英米法学の考え方)

**「法の支配(Rule of Law)」は、イギリスで発展した概念です。 最大の特徴は、「憲法はすべての権力を拘束する」**という点にあります。

  • 基本理念: 専断的な国家権力を排し、個人の基本的人権を保障すること。
  • 内容:
    • 憲法の最高法規性の尊重
    • 適正手続(デュー・プロセス)の重視
    • 裁判所の役割を重視(違憲審査制)

POINT!

「法の支配」は、法律の内容が「正義」にかなっているかどうか(実質的側面)を重視します。


2. 「法治主義」とは?(ドイツ法学の考え方)

**「法治主義(Rechtsstaat)」**は、19世紀のドイツ(プロイセン)で発展した概念です。

明治憲法下の日本にも大きな影響を与えました。

  • 基本理念: 行政権の行使は「法律」に基づかなければならない(法律による行政)。
  • 内容:
    • 法律の法規創造力
    • 法律の留保
    • 法律の優位
  • 特徴: 「形式」を重視します。つまり、手続きさえ正しければ、法律の内容がどうであれ(極端な話、悪法であれ)法治主義は成立すると考えられてきました(形式的法治主義)。

3. 【比較表】法の支配 vs 法治主義

試験対策として、以下の表を頭に入れておきましょう。

比較項目法の支配 (Rule of Law)法治主義 (Legalism)
発祥イギリス(英米法)ドイツ(大陸法)
主眼権力を縛り、人権を守る行政を「法律」でコントロールする
内容の正当性重視する(実質的)問わない(形式的)
裁判所の役割司法の優位(違憲審査制)行政裁判所(行政の特別視)

4. 行政書士試験での出題ポイント

  1. 日本国憲法との関係:日本国憲法は「法の支配」の原理を色濃く反映しています。第31条の適正手続や、第81条の違憲審査権がその証拠です。
  2. 法律による行政の原理:行政法で学ぶ「法律による行政の原理」は、もともとのドイツ流「法治主義」が現代的に修正されたものです。
  3. 形式か実質か:「法律の形式さえ整っていればよい」とするのが旧来の法治主義、「法律の内容も正義にかなうべき」とするのが法の支配、という対比がよく問われます。

まとめ

  • 「法の支配」 = 権力は「正義の法」に従え!(人権重視)
  • 「法治主義」 = 行政は「法律」に基づいて行え!(形式重視)

現代の日本においては、この法治主義も「実質的法治主義」へと進化し、法の支配とほぼ同義として扱われるようになっています。

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