行政書士学習民法
保証債務 | 抗弁権
「まず主債務者に言ってくれ」
を可能にする3つの権利
を可能にする3つの権利
抗弁権とは、相手の請求を正当な理由で拒める権利のこと。
保証人には3種類が認められている。
保証人には3種類が認められている。
場面で理解する
場面① 催告の抗弁権
債権者
→
保証人
(主債務者は無視)
債権者
保証人さん、100万円払ってください!保証人(催告の抗弁)
先に主債務者Aに請求してください。私はAが払わない場合の保険ですから。ポイント
債権者はまず主債務者に催告(請求)しなければならない、と言える権利。いきなり保証人に来るのはルール違反と主張できる。場面② 検索の抗弁権
債権者
→
保証人
(主債務者には財産あり)
債権者
Aに請求したけど払わないので、保証人さんに払ってもらいます。保証人(検索の抗弁)
Aにはまだ不動産があります。まずそこから回収(強制執行)してください。それでも足りない分を私が払います。ポイント
主債務者に取れる財産があるなら、そちらを先に強制執行するよう要求できる権利。催告の次のステップ。場面③ 分別の利益
保証人A
保証人B
保証人C
→
債権者
債権者
保証人Aさん、300万円全額払ってください!保証人A(分別の利益)
保証人は3人います。私の負担は3分の1、100万円だけです。ポイント
厳密には「権利」ではなく「利益」だが効果は同じ。保証人が複数いれば人数で頭割りし、自分の分だけ払えばよい。連帯保証だと何が変わるか
通常の保証
3つとも使える
催告・検索の抗弁権と分別の利益、すべて主張できる。保証人はあくまで「最後の砦」として保護される。
連帯保証
3つとも使えない
催告・検索の抗弁権は消滅。分別の利益もなし。債権者はいきなり全額を連帯保証人に請求できる。
⚠ 実務上の保証のほぼすべてが連帯保証のため、保証人保護が薄い
まとめ比較
| 権利・利益 | 内容 | 通常保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | 先に主債務者に請求せよと言える | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | 主債務者の財産を先に執行せよと言える | あり | なし |
| 分別の利益 | 複数保証人なら頭割りで負担できる | あり | なし |
試験対策ポイント
「連帯保証人には催告・検索の抗弁権がない」は頻出の一文。逆に言えば通常の保証人にはあることも同時に押さえる。分別の利益は保証連帯の特約で失われるという出題パターンも存在する。
民法 第452条・453条・456条 | 行政書士試験対策まとめ
