民法 債権譲渡攻略
行政書士試験 民法 | 466〜469条
債権譲渡を制する
4条文の流れ
4条文の流れ
譲渡できるか → 誰に対抗するか → 抗弁・相殺は残るか
この3問に答えられれば得点できる
この3問に答えられれば得点できる
登場人物と基本構造
譲渡人(A)
元の債権者
元の債権者
→
譲受人(C)
新しい債権者
新しい債権者
↕
債務者(B)
支払う人・変わらない
支払う人・変わらない
AがBへの100万円の売掛金をCに譲渡 → 債権者がA→Cへ交代。Bの義務の中身は変わらない。将来債権(まだ発生していない債権)も譲渡可。
条文の流れで押さえる 466〜469条
1
466条|譲渡できるか
債権は原則として譲渡できる。性質上許されない場合のみ例外。
譲渡禁止・制限の特約があっても譲渡は有効(悪意・重過失の譲受人には対抗できる)。
譲渡禁止・制限の特約があっても譲渡は有効(悪意・重過失の譲受人には対抗できる)。
2
467条|対抗要件
債務者対抗要件=譲渡人からの通知 または 債務者の承諾
第三者対抗要件=確定日付のある証書による通知 または 承諾
通知は譲渡人が行う点に注意(譲受人からの通知は不可)。
第三者対抗要件=確定日付のある証書による通知 または 承諾
通知は譲渡人が行う点に注意(譲受人からの通知は不可)。
3
468条|債務者の抗弁
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人にも対抗できる。
「もう払った」「同時履行だ」「契約不履行がある」など、譲渡前の事情は新債権者にも主張可。
「もう払った」「同時履行だ」「契約不履行がある」など、譲渡前の事情は新債権者にも主張可。
4
469条|債務者の相殺
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人への債権は、原則として相殺を譲受人に主張できる。
具備後に取得した債権でも、前の原因に基づくものなど一定の場合は相殺可。
具備後に取得した債権でも、前の原因に基づくものなど一定の場合は相殺可。
対抗要件の切り分け
467条①
債務者対抗要件
通知 または 承諾
(確定日付は不要)
これがないと、債務者は「まだAが債権者だ」として旧債権者に弁済できてしまう。
(確定日付は不要)
これがないと、債務者は「まだAが債権者だ」として旧債権者に弁済できてしまう。
467条②
第三者対抗要件
確定日付ある通知 または 承諾
同一債権が二重譲渡された場合、確定日付の先後で優劣が決まる。内容証明郵便が実務の定番。
同一債権が二重譲渡された場合、確定日付の先後で優劣が決まる。内容証明郵便が実務の定番。
よく出るひっかけ
| 問われ方 | 正しい答え |
|---|---|
| 譲渡禁止特約があれば譲渡は無効か | 無効ではない。原則有効。悪意・重過失の譲受人には対抗できるだけ。 |
| 通知は譲受人が行えるか | 不可。通知は譲渡人が行う必要がある。 |
| 債務者が承諾すれば確定日付は不要か | 債務者対抗はOK。ただし第三者対抗には確定日付が必要。 |
| 旧468条の「異議をとどめない承諾」は現在も有効か | 現行法で削除済み。現在は対抗要件具備時までに生じた事由を対抗できる。 |
| 将来債権は譲渡できるか | できる。まだ発生していない債権も現行民法では譲渡可。 |
試験で迷ったときの思考順序
①譲渡できるか(466条)→ ②誰に対抗する場面か(467条)→ ③債務者の抗弁・相殺が残るか(468・469条)
この3ステップで設問を読めば、選択肢の正誤がほぼ判断できる。
この3ステップで設問を読めば、選択肢の正誤がほぼ判断できる。
民法 第466条〜469条 | 行政書士試験対策まとめ
