即時取得とは
「無権利者から動産を買ってしまっても、一定の条件を満たせば、買った人がその動産の権利を取得できる制度」
です。民法192条は、取引行為によって、平穏・公然に動産の占有を始め、しかも善意・無過失なら、その動産について行使する権利を即時に取得すると定めています。
たとえば、Aの腕時計をBが勝手に持っていて、Cがそれを普通に買ったとします。
本来、Bは真の所有者ではないので、普通ならCは所有権を取れません。ですが、動産取引の安全を守るため、Cが「見た目どおりBに処分権がある」と信じても無理がない場合には、Cを保護するのが即時取得です。裁判所の研修資料でも、即時取得は、前主の占有を信頼した相手方を保護する制度だと整理されています。
大事なのは、即時取得は動産だけだという点です。
不動産にこの制度はありません。条文も「動産の占有を始めた者」と書いています。
要件は、実務的には次の順で見ると整理しやすいです。
まず取引行為があること。つまり、売買、贈与、代物弁済など、相手から権利を取得する外形のある法律行為が必要です。次に、その取引行為に基づいて占有を取得すること。さらに、その占有取得が平穏・公然であること。そして取得者が善意・無過失であることです。裁判所の資料は、これに加えて制度趣旨から前主が占有していることも要件として解しています。
ここでいう善意とは、
「相手が無権利者だと知らないこと」です。
そして無過失とは、
**「知らなかったことについて落ち度がないこと」**です。
つまり、ただ知らなかっただけでは足りず、普通に見て怪しい事情がないことが必要です。もっとも、裁判所の資料では、民法186条1項・188条により、平穏・公然・善意や、前主に権利があると信じたことについての無過失は推定されると整理されています。
次に重要なのが、引渡しの形です。
即時取得が認められるには、取引の相手方が現実に占有を始める必要があります。判例・裁判所資料では、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転では足りますが、占有改定では足りないとされています。つまり、「物は売ったことにするが、物自体は引き続き相手方の手元にある」というだけでは、即時取得はできません。ここは試験でも実務でも定番です。
なぜ占有改定ではダメか。
理由は単純で、即時取得は外観を信じた取引相手を守る制度だからです。ところが占有改定だと、物の見た目の支配状態が変わりません。外から見ると、前と何も変わっていない。これでは「新しい取得者が占有を始めた」とはいえず、取引安全を理由に保護する根拠が弱いわけです。裁判所もその立場を採っています。
即時取得の効果も大事です。
これは単なる承継取得ではなく、原始取得と解されています。裁判所資料でも、即時取得した者は所有権を原始取得し、それによって従来の所有者の所有権は消滅すると整理されています。つまり、要件を満たせば、前主が無権利者でも、取得者は真正面から権利を取ります。
ただし、盗品・遺失物は別です。
民法193条は、即時取得の場面でも、その物が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対して返還請求できるとしています。つまり、盗まれた物や落とした物については、真の持ち主の保護が強く入ります。
さらに、民法194条は例外的に、今の占有者がその盗品・遺失物を競売、公の市場、またはその物と同種の物を販売する商人から善意で買ったときは、被害者・遺失者は、占有者の支払った代価を弁償しないと回復できないとしています。要するに、盗品や遺失物でも、公開性の高い流通経路で善意取得した人は、一定程度保護されるということです。
整理すると、即時取得はこう覚えれば十分です。
**「動産」「取引行為」「占有取得」「善意・無過失」**です。
そして補足として、
「占有改定ではダメ」「盗品・遺失物は2年以内なら取り戻せる」
この2つを足せば、かなり強いです。
