【民事訴訟法】コラム 訴額140万円の壁!第一審はどこから始まる?

民事訴訟を提起する際、最初にどこの裁判所に訴状を出すべきか。これを決めるルールを**「事物管轄(じぶつかんかつ)」**と呼びます。行政書士試験では、裁判所法と民事訴訟法の知識がクロスする部分です。

1. 結論:訴額140万円「超」なら地方裁判所!

裁判所法により、第一審の裁判所は以下のように明確に分かれています。

訴額(訴訟の目的の価額)第一審の裁判所
140万円を超える場合地方裁判所 (裁判所法24条1号)
140万円以下の場合簡易裁判所 (裁判所法33条1項1号)

注意ポイント!

試験で「140万円ちょうどの場合は?」と問われたら、それは簡易裁判所です。地方裁判所になるのは「140万円を1円でも超えた(140万1円〜)とき」です。


2. なぜ「140万円」で分かれているのか?

簡易裁判所は、比較的少額で身近なトラブルを、迅速かつ簡便に解決するために設置されています。

一方、140万円を超えるような高額な争いは、より慎重な審理が必要とされるため、原則として地方裁判所が担当することになっています。

3. 受験生がセットで覚えるべき「司法書士」の権限

行政書士試験の関連知識として、他士業の職域についても触れておくと理解が深まります。

  • 認定司法書士が訴訟代理人になれるのは、**簡易裁判所の管轄(140万円以下)**までです。
  • 140万円を超える訴訟では、弁護士でなければ代理人になれません。

4. 試験に出る「例外」と「合意」

「金額だけで決まるのか?」というと、実は例外があります。

  1. 不動産に関する訴訟:建物の明け渡しや土地の所有権争いなどは、たとえ訴額が140万円以下であっても、地方裁判所に訴えを提起することができます。
  2. 合意管轄(民事訴訟法11条):当事者同士があらかじめ「揉めたら〇〇地方裁判所(または簡易裁判所)でやろう」と書面で合意していれば、第一審の裁判所を決めることができます。

まとめ

  • 140万円超 = 地方裁判所
  • 140万円以下 = 簡易裁判所

この「140万円」という数字は、司法制度改革によって引き上げられた経緯(以前は90万円でした)もあり、法学の基礎として非常によく狙われます。

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