債権譲渡と債務引受一気見する

行政書士試験 民法 | 466条・470条・472条
債権譲渡 vs 債務引受
「誰が交代するか」で全部変わる
債権者が交代するのか、債務者が交代するのか。
この一点を軸にすると両者の違いが一気に整理できる。
一言で比べる
債権譲渡
債権者が交代する
譲渡人A(元・債権者)
譲受人C(新・債権者)
債務者B ← 変わらない
BはCに支払えばよくなる。Bの義務の内容は変わらない。
債務引受
債務者が交代(または追加)する
債権者A ← 変わらない
旧債務者B
引受人C(新・債務者)
AへはCが支払う。Bが免れるか残るかは種類による。
債務引受の2種類
470条
免責的債務引受
引受人Cが債務を引き受け、旧債務者Bは完全に免れる。債務者が交代する形。

成立要件:債権者Aと引受人Cの契約(Bの意思不要)または三者合意。
⚠ 債権者Aの同意が必要。Aにとってリスクが生じるため。
472条
併存的債務引受
引受人Cが加わり、旧債務者Bも引き続き債務を負う。連帯債務と同様の関係になる。

成立要件:Aとの契約またはBとの契約(Aが承諾すれば可)。
💡 債権者Aにとってリスクがないため、Aの同意は不要でも成立できる。
一目比較表
項目債権譲渡免責的債務引受併存的債務引受
交代する人債権者債務者債務者(追加)
元の当事者の立場譲渡人は離脱旧債務者は免れる旧債務者も残る
債権者の同意不要(通知のみ)必要不要でも成立可
根拠条文466・467条470条472条
抗弁の引継ぎ債務者の抗弁は残る(468条)旧債務者の抗弁を引受人も援用可引受人も旧債務者の抗弁を援用可
試験頻出の成立要件まとめ
種類誰と誰の合意で成立するか
債権譲渡譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)の合意だけで成立。債務者の同意は不要。
免責的債務引受①債権者+引受人の合意、または②三者合意。旧債務者だけとの合意は不可。
併存的債務引受①債権者+引受人、②旧債務者+引受人(債権者が承諾で効力発生)のどちらでも可。
試験対策ポイント
「誰が交代するか」を先に確定させてから条文番号を当てる。免責か併存かは旧債務者が残るかどうかで判断。免責的債務引受には債権者の同意が必要な点が最頻出。債権譲渡との混同問題にも注意。
民法 第466条・470条・472条 | 行政書士試験対策まとめ

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