【行政書士試験・民法】無権代理とは?本人に責任は及ぶのかを図解で整理

「親の土地を子が勝手に売ってしまった」「会社に内緒で社員が勝手に契約を結んだ」。
こうした場面で問題になるのが無権代理です。無権代理とは、代理権を持たない者が、あたかも代理人であるかのように本人名義で契約をすることをいいます。行政書士試験では、条文知識だけでなく、相手方の保護相続が絡んだ判例論点まで問われやすい分野です。

1 無権代理の基本

まず結論から言えば、無権代理行為は、本人が追認しない限り、本人に対して効力を生じません。
ここは「無効」と雑に覚えるより、“本人には効力が及ばない” と押さえる方が試験では安全です。本人は頼んでもいない以上、勝手にされた契約について当然には拘束されないからです。

図解

無権代理人が契約
→ 本人が追認しない
本人に効力は及ばない

無権代理人が契約
→ 本人が追認する
契約時にさかのぼって有効になる

ただし、追認による遡及効であっても、第三者の権利を害することはできません。

2 本人が追認するとどうなるか

本人が無権代理行為を認めることを追認といいます。
追認がされると、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼって効力が生じます。つまり、最初から有効な代理行為であったのと同じ扱いになります。

逆に、本人が追認しなければ、相手方は本人に対して契約の履行を求めることはできません。たとえば、親の土地を子が勝手に売っても、親が追認しない限り、買主は親に土地の引渡しを請求できない、というのが原則です。

3 相手方を守る4つの制度

無権代理では、本人を守るだけだと、相手方が不安定な立場に置かれます。そこで民法は、相手方保護の制度を用意しています。

① 催告権

相手方は、本人に対して「追認するのか、しないのか」を確答するよう求めることができます。これが催告権です。

② 取消権

相手方は、本人がまだ追認していない間であれば、契約を取り消すことができます。
ただし、この取消しが認められるのは、相手方が善意、つまり無権代理であることを知らなかった場合です。

③ 無権代理人への責任追及

相手方は、本人が追認せず、かつ無権代理人が代理権を証明できないときは、無権代理人に対して履行または損害賠償を請求できます。これが民法117条です。もっとも、相手方が無権代理であることを知っていた場合や、過失で知らなかった場合などは、原則としてこの責任追及はできません。ただし、相手方に過失があっても、無権代理人自身が「自分に代理権がない」と知っていたときは、責任を免れません。

④ 表見代理の主張

無権代理であっても、本人の側に「代理権があるように見える外観」を作った事情があるときは、表見代理として例外的に本人が責任を負うことがあります。
試験では、無権代理と表見代理を混同しないことが大事です。無権代理は原則として本人に効力が及ばない。表見代理は例外的に本人に効果が帰属する。 この対比で覚えると崩れません。

4 相続が絡むと一気に難しくなる

行政書士試験で差がつくのが、ここです。相続が絡むと、同じ無権代理でも結論が分かれます。

① 無権代理人が本人を相続した場合

無権代理人が本人を単独で相続した場合、判例は、無権代理人が自分のした行為について「本人になったから追認しない」と言うのは信義則に反すると考えます。そのため、本人が自ら行為したのと同様の効果が認められる方向になります。
なお、ここは単独相続の話であり、共同相続まで一律に広げない方が安全です。

② 無権代理人が本人を共同相続した場合

ここは要注意です。無権代理人が本人を他の相続人と共同相続した場合、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は当然には有効になりません。単独相続と同じ処理にはならないので、ここを雑に覚えると失点します。

③ 本人が無権代理人を相続した場合

この場合、判例は、相続によって当然に有効にはならないとしています。本人はあくまで本人の立場で、追認するか拒絶するかを選べます。もっとも、無権代理人が民法117条で負う責任は相続の対象になるため、本人は相続人としてその責任まで免れるわけではありません。

5 試験での押さえどころ

無権代理は、次の順番で整理すると得点しやすくなります。

  1. 原則
     本人は追認しない限り拘束されない。
  2. 追認
     追認すれば、契約時にさかのぼって有効。
  3. 相手方保護
     催告、取消し、117条責任、表見代理。
  4. 相続論点
     単独相続か、共同相続か、本人相続かで結論が変わる。

特に記述や肢別では、「無効」ではなく『本人に対して効力を生じない』「相手方保護は善意・無過失が絡む」「相続は類型ごとに分ける」 の3点を意識すると強いです。

まとめ

無権代理は、本人保護を原則としつつ、相手方保護のために催告権・取消権・無権代理人の責任・表見代理という制度を置いた分野です。条文だけ見ると単純ですが、相続が絡むと結論が分かれます。行政書士試験では、「原則」「例外」「相続論点」 の3段で整理できれば十分戦えます。

締めの一文

無権代理は、単なる暗記分野ではありません。本人保護と取引安全のバランスをどう取るかという、民法らしい発想がそのまま表れている論点です。試験では、条文と相続判例をセットで押さえることが合格への近道です。

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