【民法】虚偽表示とは

【民法94条】虚偽表示のポイントを総まとめ!「善意の第三者」と類推適用の重要判例

こんにちは!今日は民法総則の中でも、試験に出やすい「虚偽表示(民法94条)」について。 「相手と口裏を合わせて嘘の契約をした場合、その契約はどうなるの?」 「巻き込まれた第三者は守られるの?」 そんな疑問を、重要判例を交えてサクッと解説します。


1. 民法94条の基本:通謀虚偽表示とは?

まずは条文の基本を押さえましょう。

民法94条

  1. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
  2. 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

簡単に言うと、**「グルになって嘘をついたら契約は無効だけど、事情を知らない第三者には『無効だ』と言い張れない」**ということです。


2. 「第三者」に当たる人・当たらない人(重要判例)

試験で狙われるのは、どこまでが「守られる第三者」に含まれるかです。

含まれる(保護される)含まれない(保護されない)
仮装譲受人からさらに買い受けた者土地の仮装譲受人から、その土地上の建物を借りた者
仮装譲受人の債権者(差し押さえた人)一般の債権者(差し押さえ前)

【ポイント】 判例(最判昭57.6.8)では、「土地」の嘘の売買に登場した「建物の賃借人」は、直接の利害関係がないとして94条2項の第三者には当たらないとしています。ここ、要注意です!


3. 【超重要】94条2項の類推適用

「グルになってはいないけれど、自分の名義を勝手に使われて放置していた」ようなケースです。判例は、94条2項を類推適用して、善意の第三者を保護します。

権利外観構成の3要件

  1. 虚偽の外観(不実の登記などがある)
  2. 真実の権利者の帰責性(本人が嘘の外観を許容・放置していた)
  3. 第三者の信頼(善意、あるいは善意無過失)

【有名判例:最判昭45.9.22】 本人が知らない間に勝手に不実の登記がされていても、それを知りながら放置していた場合は「自ら虚偽の表示をしたのと同視できる」として、善意の第三者が保護されます。


4. まとめ:試験対策のツボ

  • 当事者間:常に無効。
  • 対第三者:第三者が「善意」なら、本人は無効を主張できない(過失があってもOK!)。
  • 類推適用:本人の「落ち度(帰責性)」の度合いによって、第三者に「無過失」まで求めるかが変わる(※発展レベル)。

編集後記

民法94条は、一見シンプルですが「誰が第三者か」という判例のストックがモノを言います。深入りしすぎず、代表的なケースを脳内にインデックスしていきましょう!


  • カテゴリー:法律・資格 / 行政書士試験
  • タグ:#民法 #94条 #虚偽表示 #判例 #行政書士

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