行政書士試験民法攻略
行政書士試験 民法
多数当事者の
債権・債務を制する
債権・債務を制する
「バラバラに扱えるのか」「全員セットなのか」
この一軸で4形式が整理できる
この一軸で4形式が整理できる
4つの形式
原則
分割債権・分割債務
人数分に均等分割。各自が自分の持ち分だけを請求・支払えばOK。他の人に何が起きてもまったく無関係。
3人で30万円借りたら、1人10万円ずつの完全独立した債務。
性質上
不可分債権・不可分債務
物理的に分けられないものが対象。債務者は誰か1人が全部を履行する必要あり。債権者も誰でも全額を請求できる。
共同所有の馬1頭を売る場合。タイヤとハンドルに分けては渡せない。
頻出
連帯債権・連帯債務
各債務者が全額の支払義務を負う。1人が払えば全員の義務が消滅。債権回収の安全性が最高水準。
絶対的効力(更改・相殺・混同)の範囲が試験の最頻出ポイント。
保証
保証債務
「主」と「従」の関係。補充性(まず主債務者へ)と付従性(主債務が消えれば保証も消える)が特徴。
連帯保証は補充性なし。主債務者と同等の責任をいきなり負う。
一目比較
| 種類 | 支払額 | 他人の影響 | 主な場面 |
|---|---|---|---|
| 分割(原則) | 自分の分だけ | 全く受けない | 一般的な金銭貸借 |
| 不可分 | 全額 | 原則受けない | 車・建物の譲渡 |
| 連帯 | 全額 | 原則受けない | 契約での特約 |
| 保証 | 主債務者の分 | 主債務に従う | 賃貸・ローン |
試験対策ポイント
連帯債務の絶対的効力が生じるケース(更改・相殺・混同)を優先的に暗記。「相対的効力が原則」という大前提を押さえた上で例外の列挙問題に対応できれば、この分野の得点は安定する。
民法 第427条〜465条の2 | 行政書士試験対策まとめ
