【行政書士試験】個人情報保護法を完全攻略!頻出ポイント総まとめ
行政書士試験の一般知識で、例年必ずと言っていいほど出題されるのが「個人情報保護法」です。
ここは「知っているか・知らないか」で合否が分かれるため、重要用語と数字を完璧に整理しておきましょう。
1. 「個人情報」の定義(第2条)
試験で最も狙われるのは「何が個人情報に当たるか」という定義です。
- 生存する個人に関する情報であること(亡くなった人は対象外。ただし、遺族の情報と関連すれば対象になることも)。
- 識別性: 氏名、生年月日などで特定の個人を識別できるもの。
- 個人識別符号: それ単体で個人を特定できるもの(マイナンバー、指紋データ、パスポート番号など)。
2. 「要配慮個人情報」の取り扱い
不当な差別や偏見を生む可能性がある情報は、より厳格に守られます。
- 具体例: 信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など。
- ルール: 原則として、あらかじめ本人の同意を得なければ取得してはいけません(「オプトアウト」による取得は禁止)。
3. 個人情報取扱事業者の義務
現在、個人情報を1件でも扱っていれば、すべての事業者がこの法の対象になります。
| 項目 | ルールの内容 |
| 利用目的の特定 | できる限り具体的に特定する。変更は「相当の関連性」がある範囲内。 |
| 安全管理措置 | 漏洩防止のために適切な措置を講じる(従業員・委託先の監督)。 |
| 第三者提供 | 原則として本人同意が必要。 |
| 漏洩時の報告 | 漏洩が発生し、個人の権利利益を害する恐れがある場合は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務(※令和2年改正ポイント)。 |
4. 行政機関等個人情報保護法の統合
【最重要チェック!】
かつては「民間用」と「行政用」で法律が分かれていましたが、令和3年の改正により一本化されました。
- 国立大学法人や地方公共団体も、この法律の枠組みの中で整理されます。
- 地方公共団体の「個人情報保護条例」についても、全国的な共通ルールが適用されるようになりました。
5. 記述・多肢選択式でも狙われる「5つの権利」
本人による開示等の請求権です。
- 利用目的の通知
- 開示
- 訂正・追加・削除
- 利用停止・消去
- 第三者提供の停止
まとめ:試験直前のチェックリスト
- [ ] 「匿名加工情報」と「仮名加工情報」の違いを説明できる?
- [ ] 個人情報保護委員会の権限(勧告・命令)を理解している?
- [ ] 外国にある第三者への提供ルールは?
個人情報保護法は、行政書士の実務(入管業務や契約書作成など)でも必須の知識です。今のうちに完璧にしておきましょう!
